俳優の小出恵介の淫行による無期限活動停止の問題。
17歳の高校生と酒を飲み、そのままホテルへ行って……云々。
その日初めて飲み屋で会った相手のようですので、小出恵介側に釈明の余地はありませんが、夜、そういう飲み屋(バー?)にやってくる女子高生というのも多少の問題はありなのでしょうか?
それはともかく、未成年者を保護するために、都道府県によって違いはあるものの淫行条例が制定されています。でも、大人が未成年とみだらな行為をしたらすべて条例に引っかかるのでしょうか?
今回のケースは言語道断ですが、例えば、小出恵介がこの17歳の女子高生と真剣に付き合っていて、女子高生の両親も二人の交際を認めていたとしたら、それでも条例違反になるのでしょうか? それこそ、女子高生の両親が出てきて、「娘の高校卒業を待って二人は結婚する予定です」なんて言ったら、そういう付き合いも条例違反になるのでしょうか?
もちろん飲酒は法律違反ですし、高校生を妊娠させたら、法律違反ではなくとも、いろいろ面倒なことにはなると思いますが……
でも、高校生がセックスしたら「みだらな行為」にあたるのか? 避妊をしていればよいのか? いろいろ考えてしまいました。もちろんこれ、男女が逆でも同じ問題になるんですよね?